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東京高等裁判所 昭和53年(う)985号 判決

控訴人 被告人

被告人 玉木美津夫 外一名

弁護人 安西義明 外一名

検察官 小野慶造

主文

本件各控訴を棄却する。

理由

本件控訴の趣意は、弁護人安西義明、同中園繁克が連名で提出した控訴趣意書に、これに対する答弁は、検察官小野慶造が提出した答弁書にそれぞれ記載されたとおりであるから、これらを引用し、これに対して当裁判所は次のとおり判断する。

控訴趣意第一点(理由不備または理由くい違いの違法がある旨を主張する部分)について

所論は、要するに、道路交通法(以下「道交法」という)六四条にいう「運転」とか、道路運送車両法五八条一項にいう「運行」とは、一定の場所から場所に相当距離移動することを指すものと解すべきであり、単に車両が道路上の一定の場所に存在していたとか、給油のためガソリンスタンドの中で車が若干動いたことを意味するものでないことは、その立法趣旨から明らかであるところ、原判決は、被告人玉木美津夫がその添付の別紙犯罪一覧表一、二のとおり無免許で、また車検を受けず自動車検査証の交付を受けていない車両を運転し、被告人佐々木章が同玉木の無免許であること等を知りながら同人の右各運転を容認した旨認定して被告人らを処断したが、原判決は被告人玉木が車両を運転した場所については特定の場所(道路)を示すのみであつて、同被告人が車両をどこからどこまで運転し、あるいは運行の用に供したかを全く明らかにしていない。したがつて原判決には、その罪となるべき事実と法令適用の間に理由不備または理由くい違いの違法がある、というのである。

しかしながら、道交法六四条や道路運送車両法五八条一項は、その各条項に規定する「運転」、「運行」が道路上でなされることを禁止しているものであることは所論のとおりであるけれども、裁判所が右各条項違反の事実を認定するにあたつては、右の「運転」、「運行」が地番等で特定された道路上で行なわれた旨を認定・判示すれば、法の予想する相当距離の車両の移動があつた趣旨であることがうかがわれるのであるから、他に特段の事情がないかぎり、右の程度の判示で十分であり、「運転」、「運行」の開始場所や終了場所についてまでこれを明示することは必ずしも必要でないと解すべきところ、原判決を一読すれば、原判決は、被告人玉木が車両を「運転」、「運行」した場所がそれぞれ地番で特定された番地付近の道路である旨を認定しているのであるから、原判決の認定には所論のような理由不備または理由くい違いの違法はない。論旨は理由がない。

控訴趣意第二点第一ないし第三(いずれも訴訟手続の法令違反を主張する部分)について

第一所論は、要するに、原審弁護人は原審第九回公判において被告人両名の偽証教唆被告事件につき渡部昭夫外九三名作成の嘆願書を提出し、検察官も異議を述べなかつたので原裁判所はこれを証拠として採用し、その取調を行なつた。ところが、原審公判調書中には、その旨の記載が全くない。したがつて原裁判所は適法に取り調べられた被告人らの情状に関する重大な証拠を公判調書に記載せず、記録中にも綴らず、いずこかに放置してしまつたものであつて、右のような原裁判所の措置は判決に影響を及ぼすことが明らかな訴訟手続の法令違反に該当する、というのである。

そこで、検討するに、原審記録中第九回公判調書および証拠関係カード等を検討しても、原審第九回公判廷において所論の嘆願書が証拠として取り調べられた旨の記載は全くない。ところで、証拠調の請求、取り調べた証拠の標目及びその取調の順序は刑訴規則四四条一項一一号、二三号によつて公判調書の必要的記載事項とされているのであるから、公判調書にその記載がなく、かつその点につき刑訴法五一条により公判調書の正確性について異議の申立もなされていない以上、記載されなかつた事項は存在しなかつたものと推定するほかなく、当審においても弁護人からはなんらの反証もなされなかつたのみならず、かえつて、当審で職権によつて取調べた証人大野春夫の当公判廷における供述によれば、原審弁護人は、原審第九回公判廷において所論の嘆願書を証拠として提出しようとしたが、検察官から刑訴法三二六条書面としての同意を得られなかつたところから証拠調請求を断念し、原審裁判官は右嘆願書を正式の証拠としてでなく、ただ事実上閲覧したうえ、これを弁護人に返還する措置をとつたことが認められる。したがつて嘆願書が証拠として取り調べられたことを前提とする所論はその前提を欠くことが明らかである。論旨は理由がない。

第二所論は、要するに、被告人佐々木は、本件で道交法違反、偽証教唆被告事件のほか道路運送車両法違反の事件についても起訴されているところ、原審第八回公判調書を検討すると、同調書の被告事件名欄には、被告人佐々木につき道路運送車両法違反事件の記載がないので、同被告人は第八回公判期日において右事件については審理を受けなかつたこととなる筋合である。ところで右第八回公判期日において被告人佐々木の妻佐々木文子が情状証人として証言しているのであるが、前記のように解すると、右証言は被告人佐々木の道路運送車両法違反事件については証拠とすることができないこととなるけれども、右証人は被告人佐々木に対する右道路運送車両法違反事件を含む全事件について証人として申請されたものであることが明らかであるから、これを右事件を除外したその余の事件のみについての証人として扱つた原審裁判所の訴訟手続には、判決に影響を及ぼすことが明らかな訴訟手続の法令違反がある、というのである。

そこで記録を調査して検討するに、なるほど原審第八回公判調書には所論のような記載のあることが認められるけれども、右以外の公判調書には被告人佐々木が、起訴された全事件につき審理を受けた旨が正確に記載されており、第八回公判においても手続が分離されたような事跡は全くないのであるから、右公判調書の前記記載は明らかな誤記であつて、同被告人は第八回公判期日において起訴された全事件について審理を受けたと認めるのが相当であるから、同期日において道路運送車両法違反事件について同被告人が審理を受けなかつたことを前提とする所論はその前提を欠き理由がない。

第三所論は、要するに、原審弁護人は原審第二回公判期日において検察官から証拠調請求がなされた原審証拠関係カード番号1ないし42の書証中、被告人佐々木の検察官ならびに司法警察員に対する各供述調書中昭和五一年九月二四日、同年一〇月四日の犯行内容の記載については任意性を争う旨意見を述べ証拠関係カード中にもその旨の記載があるのに、右各供述調書について任意性を確めるための何らの手続をも経ることなく証拠として採用した原裁判所の手続きは違法であり、右違法は判決に影響を及ぼすことが明らかである、というのである。

そこで、検討するに、原審記録および証人大野春夫の当審公判廷における供述によれば、検察官は原審第二回公判期日において、原審記録中の証拠関係カード番号1ないし42の書証の取調請求をしたこと、原審弁護人は右書証の全部につきこれを証拠とすることに同意したが、その際右書証のうち被告人佐々木の各供述調書中昭和五一年九月二四日および同年一〇月四日の犯行内容の記載についてはその任意性を争う旨述べたこと、しかし任意性を争う根拠・理由等については具体的にはなんらの主張もしなかつたこと、原審裁判所は、同公判期日において被告人佐々木の各供述調書を含む前記1ないし42の書証の全部を刑訴法三二六条のいわゆる同意書面として採用したうえ、その取調べを行なつたことが認められる。ところで、弁護人が前記1ないし42の書証全部についてこれを証拠とすることに同意しながらその一部(被告人佐々木の各供述調書の一部)について任意性を争う旨述べるのは、相互に矛盾する陳述であるといわざるを得ないけれども、その点は一応おくとして、右各書証の作成経過を示す記載や体裁、ことに右各供述調書については、供述者が任意に供述し、それを録取し読み聞けられ、異議がなかつた旨の調書中の記載、供述者のこれを確認する趣旨の署名押印の存在等に徴してその任意性が一応認められるのであるから、弁護人において被告人佐々木につき右各供述調書の任意性を争う根拠・理由について具体的な事実関係の主張をしないかぎり、原裁判所が右各書証の任意性について疑いをいだくことなく、右各供述調書についても任意性に関する特段の証拠調等をせずに、これを刑訴法三二六条一項の同意書面として採用し取調べたのは相当であり、右手続には所論のような違法はないといわなければならない。論旨は理由がない。

控訴趣意第三点第一および第二(いずれも事実誤認を主張する部分)について

第一所論は、原判示第一(一)別紙犯罪一覧表一6の事実につき、被告人は、昭和五一年九月二三日神奈川県川崎市高津区北見方五一五番地付近道路において車両を運転した際右車両に道路運送車両法三四条一項による臨時運行許可番号標(いわゆる仮ナンバー)を表示していたから、当該運行は許されるものと思つていた、また当該許可の目的、経路等についても全く知らなかつたものであるから、被告人は過失によつて同法一〇八条、五八条一項に違背したにすぎないのに、被告人玉木の右所為が故意犯のみを定めた右条項に該当するものとして処断した原判決には重大な事実の誤認、法令の適用の誤りがある、などというのである。

そこで検討するに、原審で取り調べた証拠(特に自動車臨時運行許可申請書兼交付簿の写し、被告人玉木の原審公判廷における供述および検察官に対する昭和五二年一〇月二七日供述調書)によれば、被告人玉木は昭和五一年九月二二日福生市内の道路上で車両を運転中、その制動灯が点灯しなかつたところを警察官に現認され、取締りを受けたが、その際被告人が無免許であることおよび右車両の車検証が有効期限が切れていたことが発覚したこと(原判示第一(一)別紙犯罪一覧表一5の事実)、そのあと右車検のない車両を回送する必要があつたところから、同被告人は、道路運送車両法三四条の臨時運行許可証(同許可証には、有効期間、同年九月二二日から二四日まで、目的、車検回送、商品((当該車両))の回送、経路、立川、福生、溝ノ口との記載がある)および臨時運行許可番号標(仮ナンバー)の交付を受けて車両の仮還付を受けたが、同夜右車両を無免許で運転して自宅に帰ろうとして再び取締りを受けたこと、同被告人は翌九月二三日右車両に看板業の道具類を積み、原審相被告人村上稔と一緒に大月市に仕事に出かけ、その帰途右車両を無免許で運転していたところを検挙されたことが認められ、右のような一連の経過に徴すれば、同被告人は前記臨時運行許可証の許可条件を知りながら、右条件に反して本件車両を運転して運行したと認めるのが相当であり、右許可条件の内容は知らなかつたとか、仮ナンバーをつけさえすれば何をしてもいいと思つたなどという被告人玉木の原審公判廷における弁解はとうてい措信することができず、その他本件記録を精査しても右認定を左右するに足りる証拠はない。論旨は理由がない。

第二所論は、原判決は同判示第三において被告人両名が共謀のうえ原審相被告人村上稔に対し同判示のような偽証教唆をした旨認定し、最終的に偽証教唆の行なわれた場所が東京地方裁判所八王子支部内弁護士控室であると判示しているけれども、右偽証教唆は同弁護士控室前の廊下で行なわれたというのが真実であるから、原判決には犯罪が行なわれた場所につき事実の誤認があり、右誤認は判決に影響を及ぼすことが明らかである、というのである。

しかし、原判決が同判示第三の事実に対応する証拠として挙示する関係証拠(ただし後記信用しない証拠部分を除く)を総合すれば、所論の点を含め同判示第三の偽証教唆の事実を優に認定することができ、原判決の事実認定に所論の誤りはないと認められる。所論に鑑み、被告人両名が昭和五二年九月九日東京地方裁判所八王子支部内において村上に対してなした偽証教唆の状況について検討するに前記各証拠(特に被告人玉木((昭和五二年一〇月二七日付))、同佐々木((同月二八日付))、原審相被告人((同月二九日付))の各検察官に対する供述調書)および佐々木文子の検察官に対する同月二五日付供述調書によれば、被告人両名は、原審第三回公判期日が実施された昭和五二年九月九日に、原判示第三認定のような経緯で被告人佐々木があらかじめ虚偽の証言をするように依頼し、当日証人として出廷する予定であつた村上および被告人佐々木の妻を伴つて東京地方裁判所八王子支部に出向き、同日午後一時二〇分ごろ同支部に着いたこと、被告人佐々木は着くとすぐ村上を原審弁護人に引き会わせようと考え、同支部内の弁護士控室や法廷をのぞくなどしたが見当らなかつたので一緒に来た他の三名とともに玄関脇の売店前付近の廊下で少し待つてから再び弁護士控室へ行つてみたところ原審弁護人がいたのでその前の廊下で村上を引き会わせたこと、原審弁護人は、弁護士控室に向かつて右側の小部屋に被告人両名、村上、被告人の妻の四名を招じ入れ、同室内で村上に対し、被告人玉木が車両を運転したことを否定していた昭和五一年九月二三日、同月二九日、同年一〇月四日に村上が右の車両を運転したかどうかを確認するため質問を始めたところ、同人はあいまいな返答しかできなかつたので、被告人佐々木において当日持参した工芸店美虹工芸の作業台帳を開いて同人に見せながら「九月二三日は大月へ、九月二九日は作業所へ、一〇月四日は登戸へ行つた」などと言い、被告人玉木も「その三日間は自分のアパートの近くの駐車場で待ち合わせ、自分が助手席に乗り、村上君が車を運転してガソリンスタンドへ寄つて給油し、伝票には自分がサインした」と言つてそれぞれ村上に虚偽の事実を教え、その旨法廷で証言するように依頼したことが認められる。所論は被告人両名が村上に対して偽証教唆をした場所は売店付近・弁護士控室前の廊下であると主張し、被告人両名の原審公判廷における各供述、被告人玉木の検察官に対する昭和五二年一〇月二七日付供述調書中には右所論に副う部分があるけれども、村上は捜査官に対しても原審公判廷においても一貫して被告人両名から虚偽の事実を教えられたのは弁護士控室前廊下ではなく、前記弁護士控室横の小部屋である旨を具体的に述べ、また被告人佐々木の妻佐々木文子も検察官に対する供述調書において売店(弁護士控室)の前で被告人らと村上が話合つたことはなく、前記認定のような依頼は弁護人が村上にいろいろ質問した席で行なわれた旨明確に述べていること等の諸点に徴すると、被告人両名の前記各供述は、にわかにこれを措信することができないから右所論は採用することができない。その他記録を精査しても右認定を左右するに足りる証拠は見当らない。以上の次第であるから原判決には所論の事実の誤認はない。論旨は理由がない。

控訴趣意第四点(量刑不当を主張する部分)について

所論に鑑み記録を調査し、当審における事実取調の結果をも加えて検討するに、本件は(一)被告人佐々木経営の看板製作等を業とする工芸店で働く被告人玉木が昭和五〇年一一月二六日ころから同五一年一〇月四日ころまでの間に前後五六回にわたり無免許で右工芸店の普通貨物自動車を運転し、同年九月四日ころから同月二三日ころまでの間に前後六回にわたり、いわゆる車検切れとなつた右車両を無免許で運転して運行の用に供し、被告人玉木の雇主であつて、右車両の運行を直接管理する被告人佐々木が、被告人玉木が無免許であることを知りながら同被告人の右無免許運転を容認し、また右のとおり同被告人が車検切れの右車両を運転するのを容認して運行の用に供し、(二)被告人両名は右(一)の各事実について原裁判所に起訴されたが、その第一回公判前に原審弁護人と打合せをした際、弁護人から、被告人玉木が昭和五一年九月二二日に無免許で車検切れの車両を運転して取締りを受けたのに、その後も同月二三日、二九日および一〇月四日の三回にわたり無免許運転をして取締りを受けたことを指摘され、実刑判決を受けることになるかもしれない旨言われたところから、被告人両名は右三回は被告人玉木以外の者が運転したことにすれば実刑を免れるものと考え、昭和五二年七月七日の第一回公判において右三回については運転した事実を否認し、その後間もなく、右三回は以前から美虹工芸にアルバイト運転手として働きに来ていた村上稔が運転したことにすればよいと思いつき、その後原判示第三のとおりの経緯で同人に偽証を依頼し、昭和五二年九月九日の原審第三回公判廷において村上をして原判示第四のとおり「右三回の運転は村上がしたものであり、被告人玉木は運転していなかつた」旨偽証させたという事案であるが、前記(一)の一部無車検運行行為を含む無免許運転は長期間にわたつて多数回繰り返されたものであつて、特に被告人玉木は、昭和五一年九月二二日に取締りを受けたにもかかわらず、その翌日から再び無免許運転を繰り返しているのであつて、同被告人の無免許運転の常習性は顕著であり、また被告人佐々木は被告人玉木が無免許であることを知りながら一年近くもの間同被告人が工芸店の車両をその仕事のために運転するのを容認していたものであり、そのほか被告人らには道交法違反等による罰金刑の前科が多数(被告人玉木については五件、同佐々木については八件)あることを考えると、被告人らの道路交通法規無視の性向は著しいものがあるのみならず、被告人らは自己の刑事責任を軽減するため被告人佐々木が主体となつて嫌がる村上に強く頼み込んで同人に偽証までさせているのであつて、以上の諸点を考えると被告人らの罪責は重いものがあるから、被告人らは現在では本件各犯行を真剣に反省悔悟し、その意を表すため財団法人法律扶助協会に対し二度にわたり合計一〇万円の贖罪寄付をしていること、被告人らが実刑に服することになると、前記工芸店の経営に深刻な影響を与えること、右工芸店の主な取引先の従業員らが被告人らの日ごろの仕事振りがまじめであるとして被告人らのため減刑嘆願書を作成していること、被告人らには懲役刑の前科はないこと等所論指摘の諸事情を被告人らのためにできる限り有利に斟酌しても本件が執行猶予相当の事案であるとはとうてい認められないことはもとより、被告人佐々木は被告人玉木を使用する立場にあること、偽証教唆事件において被告人佐々木が果した役割等のいつさいの事情を考慮して、被告人佐々木を懲役一年二月に、被告人玉木を同一年に処した原判決の量刑も相当であつて、これが重過ぎて不当であるとはいえない。論旨は理由がない。

よつて、刑訴法三九六条により本件控訴を棄却し、当審における訴訟費用は刑訴法一八一条一項但書を適用してこれを全部被告人に負担させないこととし、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 小松正富 裁判官 千葉和郎 裁判官 鈴木勝利)

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